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Graduate School of Psychology
心理学研究科

学位論文審査内規

第1章 総則

(目的)

第1条 この内規は、本学大学院心理学研究科(以下「本研究科」という。)における、龍谷大学学位規程(以下「学位規程」という。)第3条第2項及び第3条第3項に規定する修士課程及び博士課程の修了による学位論文審査について定めることを目的とする。

第2章 修士論文の審査等

(修士論文の提出資格)

第2条 次の各号のいずれにも該当する者は、修士論文を提出することができる。

(1) 本研究科の修士課程の2年次以上に在学し、修士課程の授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位をその年度において修得見込の者又はその年度までに修得した者

(2)所定の期日までに修士論文題目届及び別に定める修士論文作成研究計画書3部を提出した者

(修士論文の受理)

第3条 前条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式のとおりとし、所定の頁数を超えないものとする。

2 前条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。

3 前2項の要件を満たして提出された修士論文は、心理学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、心理学研究科長が受理する。

(修士論文の審査)

第4条 修士論文の審査は、心理学研究科の演習を担当する専任教員のうちから、3名以上の審査員を選定して、実施する。

2 修士論文の審査には、修士論文口述試問を課する。

(修士論文の合否)

第5条 修士論文は、広い視野に立つ精深な学識をそなえ、かつその専門分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要で、2年間広い視野のもとに専門分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。

2 修士論文の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とする。

(特定の課題)

第6条 社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。

2 特定の課題には、第2条、第3条及び第5条を準用する。

第3章 博士論文の審査等

(規定の対象)

第7条 本研究科の実施する博士論文の審査は、次の各号の2種別とする。

(1)学位規程第3条第3項によって提出された龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして実施される審査

(2)学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について実施される審査

2 この内規は、前項第1号の審査等の大綱を規定し、前項第2号の審査等については、学位規程によるものとする。

(博士論文の提出資格)

第8条 本研究科博士後期課程に在学中で、別に定める博士論文提出資格試験に合格した者は、博士論文を提出することができる。

2 本研究科の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位の授与を申請するときは、継続して研究生として在籍し(2年以内)、博士論文提出の準備が整い次第、改めて博士後期課程・再入学試験を受験及び合格して、博士後期課程に在学する者に限り、学位規程第3条第3項による学位として扱うものとする。ただし、申請する者は、本研究科の博士後期課程在学中又は大学院学則に定める研究生在籍中に、別に定める博士論文提出資格試験に合格していなければならない。

(博士論文の受理)

第9条 前条により博士論文を提出する者は、論文、論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、学位規程付載の別表第7の様式による履歴書及び研究業績一覧表について、別に定める部数を提出するとともに所定の審査手数料を納付するものとする。

2 提出された博士論文については、研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(その他資料の提出)

第10条 研究科委員会は、博士論文の審査に当たり、必要があるときは、論文の提出者に対して、当該論文の副本、訳本その他の提出を求めることができる。

(博士論文の審査)

第11条 研究科委員会は、3名以上の審査員を選び、その審査に当たらせる。

2 前項の審査員のうち1名以上は龍谷大学大学院他研究科又は他大学の大学院等の教員等 を審査員に入れなければならない。

(博士論文口述試問)

第12条 博士論文の審査には、博士論文口述試問を課する。

2 前項の口述試問は、当該論文の審査員が担当し、審査員が許可したものは、その試問に陪席することができる。

(博士論文の合否)

第13条 博士論文は、その専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなくてはならない。

(議決)

第14条 研究科委員会は、審査員から当該論文の審査報告を受け、論文の合否について議決する。

付 則

この内規は、2025(令和7)年4月1日から施行する。

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